\ 交付していますか?/ \もらっていますか?/
※※※※※『労働条件通知書』※※※※※
【求職者の方へ】
・事業者に採用されたら、交付された労働条件通知書を確認しましょう。
【事業主の方へ】
・労働者を採用するときは、労働条件通知書を交付しましょう。
※事業主は、労働者を雇い入れる際に「労働条件を明示した書面」を交付しなければなりません。
(労働基準法第15条)
▼労働条件明示についてのお問合せ・ご相談はこちらへ▼
那覇労働基準監督署 TEL 098-868-8033
2022年4月8日 金曜日